袋地(ふくろじ)とは、他者の所有している土地に囲まれて、公道に至ることができない状態にある土地をいいます。
この記事では、袋地の意味や問題点、解決策などを分かりやすく解説します。
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袋地の意味
袋地(ふくろじ)とは、他者の所有している土地に囲まれて、公道に至ることができない状態にある土地をいいます。
この場合、袋地を取り囲んでいる他者の所有している土地は「囲繞地(いにょうち)」と呼ばれます。
また、次のような状態にある土地を「準袋地」といいます。
- 池や沼、河川、水路もしくは海を利用しないと公道に至ることができない土地
- 崖があり公道との間に著しい高低差がある土地
袋地の発生と問題点
袋地や準袋地は、かつては囲繞地を合わせ一つの大きな土地であったものが、分割して譲渡されるうちに、残された土地は公道に至ることができなくなって発生したものと考えられます。
袋地や準袋地は、建築基準法に定める「敷地の接道義務」を満たさないため、そのままでは建物を新築したり建て替えたりすることはできません。
また、袋地や準袋地を売却しようとする場合も、囲繞地の所有者へ売却するか、あるいは囲繞地の所有者からその土地が第三者に売却される際に、その売却先へ一緒に売却するなど、現実的には売却できる方策は極めて限られたものになります。
民法の規定
民法の第210条には、袋地や準袋地の所有者が、公道に至るため囲繞地を通行できる権利が規定されています。この権利を「囲繞地通行権」といいます。
囲繞地通行権を持つ通行権者は、袋地又は準袋地を利用するために必要な限度で、かつ囲繞地にとって最も損害の少ない場所、方法で通行しなければなりません。
なお通行権者は必要に応じて通路を開設することができますが、一方で、通行地の損害に対して通行権者は償い金を支払う義務があるものとされています。
袋地の解消策
袋地や準袋地において、民法の規定によらず安定的に公道に至る通路を確保し、かつ敷地の接道義務を満たそうとする場合、一般的には次のような方策が取られています。
隣接する囲繞地の全部または一部を買い取る
公道と通じるために、隣接する囲繞地の所有者と協議して、合意の上で囲繞地の全部又は一部を買い取るものです。
囲繞地の通行部分と袋地の一部を交換する
公道と通じるために、隣接する囲繞地の所有者と協議して、合意の上で囲繞地の全部又は一部と袋地又は準袋地の一部を交換するものです。
地役権を設定する
公道と通じるために、隣接する囲繞地の所有者と協議して、合意の上で囲繞地の一部に「通行地役権」を設定するものです。なおこの場合は地役権の登記が必要となります。