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現場猫(仕事猫)から学ぶ労災防止【ハンドリフト乗ってヨシ!?】

2020年4月11日

現場猫 労災

最近Twitterで話題の現場猫(仕事猫)ですが様々なグッズも販売されてさらに人気が出てきています。
このブログも建設関係のブログということで、今回は『労災防止』について、現場猫(仕事猫)たちの不安全行動をもとに学んでいきたい思います。
現場猫の頑張っているんだけど、少し危ない姿が愛くるしいですが、現実では絶対やっていけないことをやっていますね。
労災防止について可愛いイラストで学ぶのもたまにはありなんじゃないかと思いますので、現場猫(仕事猫)さんたち宜しくお願いします。

現場猫とハンドリフトの労災防止

まず初めは、現場猫の中でもよく見る画像です。

可愛いですが、こんな乗り方は絶対してはNGです。
用途外使用ですね。

どこかにぶつかったり、人にぶつかってしまうと大けがをしてしまいます。

現場猫とフォークリフトの労災防止

次にフォークリフトの用途外使用です。

フォークリフトにパレットを積み、それを足場として高所作業をすることは絶対にいけません。
足場が無いときなどに、簡単に思いつきそうですが、実際に同じようなことをして墜落し、死亡した事例もあります

・ フォークリフトの用途外使用(人の昇降等)をしないこと(安衛則第151条の14)
・ フォークリフトの乗車席以外の箇所に労働者を乗せないこと(安衛則第151条の13)

もう一つフォークリフトについてです。

フォークリフトを運転する際は、周囲をよく確認して速度を出しすぎないようにしましょう。
特に後方は死角になるので、バックミラーの確認、後方確認を怠らないようにしましょう。

・ 荷役作業場の制限速度を定めること(安衛則第151条の5)
・ 荷と接触することにより労働者に危険が生じるおそれのある箇所に、原則、労働者を立ち入
らせないこと。立ち入らせる必要がある場合には、誘導者を配置すること(安衛則第151
条の7)

・ 誘導者を置くときには、一定の合図を定めること(安衛則第151条の8)

現場猫とクレーン、ユニックの労災防止

次にクレーンやユニックを使用する際についてです。

ユニックのアウトリガーが張り出されていません。
クレーンやユニックを使用する際には最も基本的なことです。

このまま重量物を吊り上げると、ユニックは倒れてしまいます。
クレーンやユニックのアウトリガー張り出しは基本的なことなのですが、
どうしても簡単に考えられがちで毎年同じような労災が発生しています。

事業者は、アウトリガーを有する移動式クレーン又は拡幅式のクローラを有する移動式ク
レーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガー又はクローラを最大限に張り出さなければならな
い。
ただし、アウトリガー又はクローラを最大限に張り出すことができない場合であつて、当該移動式
クレーンに掛ける荷重が当該移動式クレーンのアウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた定格荷
重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。(クレーン等安全規則 第七十条の五)

現場猫とバックホウの労災防止

次はバックホウを使用するときの注意点です。

バックホウで掘削を行う場合は、埋設物の事前調査が必要です。図面等でしっかり確認しましょう。
図面で確認できない場合は、試し堀りなどを行い、埋設物がないことを確認するのが有効です。

次もバックホウについてです。

バックホウを使用するときは、どうしても下に目が行きがちですが、上も要注意で。
電線や電話線などに引っかかって、切断させてしまう可能性があります。
電線などが近くにいる場合は運転手だけではわかりにくいので、監視員をつけるようにします。

もう一つバックホウについてです。

クレーン仕様のバックホウは、フックがあるのでフックに吊荷を掛けるようにしましょう。
吊荷の周囲は立ち入り禁止です。

現場作業は保護具が必須

次は、保護具についてです。

ヘルメット、安全靴、あごひも、高所作業がある場合は安全帯など保護具の着用は必須です。
作業前に確認しましょう。「ヨシ!」

現場猫と玉掛けの労災防止

次は玉掛けの労災についてです。

次は玉掛けの労災についてです。しっかり吊荷のバランスを考えないと、
この状態で吊り上げると、バランスが崩れて吊荷が落下してしまいます。

(特別の教育)
第二百二十二条 事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛
けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を
行なわなければならない。
2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
一 クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下この条において「クレーン等」という。)に関する
知識
二 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
三 クレーン等の玉掛けの方法
四 関係法令
五 クレーン等の玉掛け
六 クレーン等の運転のための合図
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要
な事項は、厚生労働大臣が定める。

現場猫と安全ブロック

次は安全ブロックについてです。

安全ブロックは墜落を防止するのにとても良い商品ですが、紐が長くて邪魔になることがあるので、引っかからないように注意しましょう。

労災は恐ろしいです

労災はとても恐ろしいです。

怪我だけで済めば良いですが、労災は死亡事故につながる可能性も大いにあります。現場猫が反面教師になってやってはいけないことをたくさん示してくれたので、状況の現場猫のように怪我がないように安全作業をしていきましょう。

労災防止には健康管理も重要です

最後に、作業とは直接関係ないですが、労災を防ぐうえでは体調管理や健康管理もとても重要です。

体調が悪いと高所でふらついたり、熱中症にかかりやすかったりと労災につながることがあります。
休む時はしっかり休んで、寝るときはしっかり寝る。
残業はほどほどににするのが一番です。

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