施工管理

法定看板の記入例【建設業の許可票、労災保険関係成立票、建築基準法の確認済】

2018年9月1日

法定看板の作成』は若手の方が任されることが多い仕事の一つだと思います。

しかし、忙しいこの業界。

上司や先輩からは、『やっといて。』の一言だけということもあるかもしれません。

そんな法定看板ですが、現場の外から誰でも見れるところに設置するので、間違ったことを書かないように記入方法をしっかり理解しておきたいですね。

法定看板の種類

法定看板にはいくつか種類があり、各種法律により、記入内容や掲示方法が定められています。

『法定看板の種類』

などなど

建設業の許可票

まずは、建設業の許可票です。

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建設業の許可票は、その建築物が建設業法の許可を受けた適正な建設業者によって施工されていることを、対外的に明らかにすることを目的に掲示するものです。

掲示の根拠法令と様式

(標識の掲示)

建設業法 第40条

建設業者は、
その店舗及び建設工事の現場ごとに、
公衆の見易い場所に、
国土交通省令の定めるところにより、
許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別
その他国土交通省令で定める事項

を記載した標識を掲げなければならない。

別表第1→建設業法施行規則 第25条1,2

様式→建設業法施行規則 様式第29号

建設業の許可票の記入例

①商号または名称

建設業の許可を得た建設業者の名称(会社名)を記載する。

②代表者の氏名

会社の代表者名を記載する。

③監理技術者および主任技術者の氏名、資格名

現場を管理する主任技術者または監理技術者の氏名を記入する。

ポイント


『主任技術者と監理技術者どちらを配置すればいいの?』

 

建設業法第二十六条
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
建設業者は請負金額、元請けの大小に関わらず必ず技術者を配置しなければなりません。この、必ず配置しなければならない技術者を『主任技術者』といいます。

建設業法第二十六条 2
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

請負代金の額が4000万円以上 (建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、 『監理技術者』配置しなければなりません。

④監理技術者および主任技術者専任の有無

配置する監理技術者および主任技術者について、専任で置く場合は『専任』または『有』と記入し、非専任とする場合は、『非専任』または『無』と記入する。

ポイント

『専任が必要な場合とは?』

 

建設業法第二十六条 3

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

個人住宅を除く、ほとんどの建物についついて、請負金額が3500万円以上(建築一式工事については7000万円以上)の場合専任としなければならない。

⑤一般建設業または特定建設業の別

許可を受けているのが一般建設業か特定建設業であるかを記載する。

⑥許可を受けた建設業
許可を得ている建設業の種類を記入します。

⑦許可番号
許可を受けた通知書に記載の許可番号を記入します。

⑧許可年月日
許可を受けた年月日を記入します。

建設業の許可表の掲示場所

建設業法 第40条に記載されている公衆の見易い場所に掲示しなければならない。

の公衆の見やすい場所とはどこのことを指すのでしょうか?

公衆の見易い場所』とは?
事務所の内部等ではなく、事務所が面する道路等第三者の視点からでも許可票の記載内容が容易に確認できるところ。

建設業の許可表のサイズ

建設業の許可表の看板のサイズについては、縦25cm以上、横35cm以上とする必要があります。
建設業法施行規則 様式第29号(第25条関係)に規定されています。

建設業の許可表の材質

標識のサイズおよび記載内容については、規定がありますが、材質については特に規定がないようです。

しかし、基本的には外部に掲示することになりますので、降雨等で判読ができなくならないような、材質を選ぶようにしましょう。

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