施工管理

労災保険関係成立票の書き方と記入例【注意点も解説します!】

2020年4月16日

労災保険関係成立票の書き方と記入例

あなたの悩み

・労災保険関係成立票の書き方が分からない
・労災保険関係成立票の記入例がみたい

こんな疑問を解決します。

若手の方が任されがちな看板の作成ですが、教えてくれる人がだれもいないというあなたに労災保険関係成立票の書き方を解説します。


労災保険関係成立票は外からも見れる場所に掲示するので、記入を間違わないようにしましょう。

この記事を読めば労災保険関係成立票の書き方を完璧に理解することができます。

労災保険関係成立票の書き方と記入例

労災保険関係成立票の書き方と記入例

労災保険関係成立票のエクセル様式が厚生労働省のホームページでダウンロードすることが可能です。


エクセル形式の労災保険関係成立票をダウンロード

労災関係成立年月日

建設業の場合、その工事を開始した日に保険関係が成立することになっています。したがって、一般的に保険関係成立年月日は、工期の初日になります。

しかし、一括有期事業の場合は、複数の工事をまとめて年度ごとに保険料の申告・納付をおこなうので一括有期事業に該当する工事の場合は、一番最初に該当工事を着手した日を記入しても間違いではありません。

・一括有機事業とは?

建設工事は、目的となる建造物(が完成すれば現場は解散し、それまでの元請・下請の関係も解消されるので、工事が開始日から終了日までの期間限定で保険に入ります。このように「期間が有る事業」のことを「有期事業」と呼んでいます。

しかし、短期工事や小規模な工事まで含む建設工事の全てに適時労災申請すると、現場も労働基準監督署も手が回りません。

そこで、一定以下の規模の工事については、1年分の元請工事(有期事業)をまとめて保険に入る「一括有期事業」制度ができました。
「一括有期事業」に該当するかどうかは、請負金額が1億9000万円以下の工事かどうかによります。

 

・一括有機事業の保険成立年月日はどのように調べる?

一括有期事業の保険に加入した当初の保険関係成立届に保険関係成立年月日が記入されています。わからない場合は会社の人に問い合わせるようにしてください。

労働保険番号

労働保険番号は、会社が労働保険に加入したときに、労働基準監督署からその会社もしくは現場ごとに対して振り出される番号です。

労働保険番号は、2桁-1桁-2桁-6桁-3桁の5つの区分からなる合計14桁の数字からなっており、各区分には意味があります。

番号が分からない場合は、会社に問い合わせるようにしましょう。

<労働保険番号の意味>

労災保険関係成立票の書き方と記入例

・府県コード 全国の都道府県を2桁の数字で表す
・所掌    雇用保険にかかるもの『3』、 労災保険にかかるもの『1』
・管轄    管轄する労働基準監督署および公共職業安定所を2桁で表す
・基幹番号  先頭の数字:「6」の場合は、一括有期事業 、末尾の数字:「0」(または「1」)は、一元適用事業所(労災保険も雇用保険も成立している)で最も多い
・枝番号   単独で労働保険に加入している場合は、番号は「000」

 

事業の期間

その工事の工期(開始日、竣工日)を記入します。

事業主の住所氏名

その工事の元請負人の住所と氏名を記入します。

支店がある会社の場合は、本社の住所、社長等代表者の氏名を記入します。

JV(共同企業体)の場合は、共同企業体名と代表者名を記入するのが望ましいです。

注文者の氏名

その工事の発注者の氏名を記入します。

注意ポイント

お施主様の会社名および氏名になるので間違わないようにしっかり確認しましょう。

事業主代理人の氏名

その工事について、代理人選任・解任届を提出している場合に、その代理人の氏名を記入します。

代理人を選任していない場合は、空欄になります。

代理人選任・解任届は、事業主が代理人を選任して、本来事業主が行うべき労働保険の手続きをおこなわせたい場合に提出するものです(現場代理人とは異なります)。

例えば、本社と支店を持つ会社があり、支店で受注した工事を支店長の名前で手続き・事務処理を行いたい場合に代理人を選任します。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
(事業主の代理人)
第七十三条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届(様式第二十三号)により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。代理人選任・解任届に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。

労災保険関係成立票のエクセルデータ

エクセル形式の労災保険関係成立票をダウンロード

労災保険関係成立票の根拠法令と目的

建設業は、それぞれの業者ごとに労災保険に入るのではなく、現場全体をまとめて元請業者が労災保険に加入する形となります。

また、一括有期事業の対象となる場合もあるため、保険関係の成立の状況が複雑で不明確になりやすいという事情があります。そこで、労災保険関係の成立状況を明確にするため、建設業では、労災保険関係成立票の掲示義務を設けています。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
(建設の事業の保険関係成立の標識)
第七十七条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第二十五号)を見易い場所に掲げなければならない。

労働者災害補償保険法施行規則
(法令の要旨等の周知)
第四十九条 事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。

労災保険関係成立票の掲示場所

第七十七条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に
係る事業主は,労災保険関係成立票(様式第二十五号)を見易い場所に掲げなければならない。

注意ポイント

見やすい場所とは?

公衆の見易い場所』とは、
事務所の内部等ではなく、事務所が面する道路等第三者の視点からでも許可票の記載内容が容易に確認できるところ。

労災保険関係成立票の看板のサイズ

労災保険関係成立票の看板のサイズについては、縦25cm以上、横35cm以上とする必要があります。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 様式第25号(第77条関係)に規定されています。

労災保険関係成立票の書き方と記入例

 

労災保険関係成立票の看板の材質

標識のサイズおよび記載内容については、規定がありますが、材質については特に規定がありません。

しかし、基本的には外部に掲示することになりますので、降雨等で判読ができなくならないような、丈夫な材質を選ぶようにしましょう。

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