この記事では排煙設備と設置基準について解説します。
排煙設備とは
排煙設備は建築基準法による建築排煙設備と、消防法による消防排煙設備と2種類あります。
建築排煙設備は火災等が発生した場合に、建物内の利用者の避難がスムーズに行えるようにするために設けられる設備です。
消防排煙設備は火災等が発生した場合に、防火対象物内部に充満する煙を屋外に排出させることにより、消火活動を容易にすることを目的とするものであります。
建築排煙設備は建物内の利用者が避難しやすいようにする設備、消防排煙設備は消防隊員が消火活動がスムーズに行えるようにするための設備として、違いを認識してもらうと良いと思います。
建築排煙設備の設置基準と消防排煙設備の設置基準は基本的には整合性が図られており、整合化した事項の運用については、従来通り建築基準法に従って問題ないですが、若干異なる点もありますので建築基準法と消防法による設置基準を以下に記していきます。
建築排煙設備の設置基準
建築排煙設備の設置義務がある建物を以下に記載します
①不特定多数が出入りする劇場、病院、学校、百貨店の特殊建築物で延べ面積が500㎡以上
②階数が3階以上で延べ面積が500㎡以上の建築物
③排煙上の無窓の居室(天井又は天井から下方80cm以内に居室の床面積の1/50以上の開口部がないもの)
④延べ面積が1000㎡を越える建築物の居室で、その床面積が200㎡を越えるもの
消防排煙設備の設置基準
排煙設備が必要な防火対象物を以下に示します。
該当する建物には消防法による排煙設備を設ける必要があります
*劇場等(1項イ)・・舞台部床面積≧500㎡
*集会場(1項ロ)・・舞台部床面積≧500㎡
*キャバレー等(2項イ)・・地階又は無窓階床面積≧1000㎡
*遊技場等(2項ロ)・・地階又は無窓階床面積≧1000㎡
*性風俗関連特殊営業店舗等(2項ハ)・・地階又は無窓階床面積≧1000㎡
*カラオケボックス等(2項二)・・地階又は無窓階床面積≧1000㎡
*百貨店等(4項)・・地階又は無窓階床面積≧1000㎡
*車両停車場(10項)・・地階又は無窓階床面積≧1000㎡
*車庫等(13項イ)・・地階又は無窓階床面積≧1000㎡
*特定用途の存する複合(16項イ)・・各用途部分の設置基準に従って設置する
*地下街(16項の2)・・延面積≧1000㎡
建築基準法と消防法による排煙設備の設置基準に関して異なる点を以下示します
*劇場
建築基準法・・延面積>500㎡の場合
消防法・・舞台部床面積≧500㎡の場合
*キャバレー・遊技場・百貨店
建築基準法・・延面積>500㎡の場合
消防法・・地階又は無窓階床面積≧1000㎡の場合
*病院・旅館・共同住宅・福祉施設・料理店等
建築基準法・・延面積>500㎡の場合
消防法・・規定なし(消防法としては設置不要)
*地下街
建築基準法・・排煙無窓の居室に該当しすべて必要
消防法・・延面積1000㎡の場合
以上のように建築基準法の排煙設備の規定に満足してしていても、消防法による規定にはすべて満足しているとはいえない点があります
消防設備には大きく4つの設備区分に分けられていますので以下に記します
「消防の用に供する設備」
「消防用水」
「消火活動上必要な施設」
「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」
上記の中で排煙設備は「消火活動上必要な施設」として位置づけられています